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労災事故が発生して治療等を受けた病院の窓口で『労災でお願いします』とお伝えください。 |
労災指定病院の場合と労災指定外病院の場合は請求方法が異なりますので、病院等にご確認ください。 |
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東京建設部会 |
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労災事故の治療に国民健康保険等の健康保険証は使わないでください。 |
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労災に切り替える時にご本人様の健康保険の10割負担の手間がかかってしまいます。 |
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各労災給付請求事由が生じますので『東京建設部会』にご連絡ください。 |
申請請求用紙・請求方法・提出先について詳しく案内させていただきます。 |
ご連絡いただく際には、事故の起こった詳しい状況をお聞きさせていただく場合がございます。 |
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連絡を受けましたら早急に、給付請求に必要な申請請求用紙・添付書類等を郵送いたします。 |
記入方法・記入例の詳細がわかる給付請求マニュアルを同封いたします。 |
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東京建設部会 |
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労災給付等に関する手続き等には、費用はかかりません。 |
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業務災害と通勤災害の請求用紙が別種類となります。 |
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必要事項をご記入の上、東京建設部会にご返送ください。 |
事務手続きは事務総括センターに直接送っていただいたほうが給付請求が速やかにできます。 |
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東京建設部会 |
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554-0011 大阪市此花区朝日2-18-8 東京建設部会・事務総括センター |
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請求用紙によりましては病院等に直接提出していただく場合もございます。 |
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給付請求用紙が届き次第、不備がない場合は、所轄の労働基準監督署に給付申請を提出いたします。 |
書類に不備がある場合は、返送もしくは電話等による問合せをさせていただく場合がございます。 |
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労災の認定や審査、事故調査は所轄の労働基準監督署が行います。 |
労災給付請求、認定、申請、支給、労災給付金に関するご質問は次の労働基準監督署に直接お問合せください。 |
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東京建設部会 |
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働基準監督署・労災課 03-3361-4402 |
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当会でわかる内容につきましては、お問合せくださいましたらお答えさせていただきます。 |
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所轄の労働基準監督署が労災と認定後、給付請求申請用紙、添付書類に不備が無い場合は、約2~3週間で |
ご指定の口座(請求人本人口座のみ)(※ゆうちょ銀行不可)に労災給付金が国から振り込まれます。 |
給付の初回は3~4週間の日数がかかる場合がございます。 |
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(例) 給付基礎日額 10,000円をご選択の場合 |
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療養補償給付金 |
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「療養の給付」は原則として労災指定病院で傷病が治るまで全額無料で治療を受けられます。 |
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休業補償給付 |
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休業補償として休業4日目以降1日につき休業補償費6,000円(給付基礎日額の60%)
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特別支給金2,000円(給付基礎日額の20%)合計8,000円が働けるようになるまで受けられます。 |
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障害補償給付 |
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障害の等級により支給されます。 |
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(障害補償年金の場合) |
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(第1級)給付基礎日額の313日分の3,130,000円から(第7級)131日分の1,31,000円 |
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(障害補償一時金の場合) |
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(第8級)給付基礎日額の503日分の5,030,000円から(第14級)56日分の560,000円 |
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遺族補償給付 |
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遺族補償として給付基礎日額の153日分(遺族1名)1,530,000円から245日分
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(遺族4名以上)2,450,000円が遺族に年金として支給されます。 |
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特別支給金 |
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死亡したときに一時金として遺族の人数にかかわらず一律3,000,000円支給されます。 |
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葬祭料 |
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葬祭を行う者(通常は遺族)に対し給付基礎日額の60日分600,000円が支給されます。 |
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業務災害と通勤災害の労災保険給付請求の用紙は様式が異なります。各様式をダウンロードできます。(一覧はこちら) |
※ダウンロードした用紙にご記入される場合は当会の証明押印が必要になりますので、必ず当会まで郵送してください。 |
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労災指定病院で受診する場合 |
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請求用紙ダウンロード |
業務災害 |
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なにを |
: |
様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
: |
業務が原因でケガ・病気にかかり治療を受けようとするとき |
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どこへ |
: |
受診している病院へ提出してください |
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労災指定病院以外で受診する場合 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16-5号(療養給付たる療養の費用請求書) |
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いつ |
: |
業務が原因でケガ・病気にかかり治療を受けようとするとき |
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どこへ |
: |
受診している病院へ提出してください |
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病院を変更(転医)する場合 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
様式第6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16-4号(療養給付たる療養の費用請求書) |
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いつ |
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病院を変更するとき(速やかに) |
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どこへ |
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変更した病院へ提出してください |
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治療のため働くことができなくなり休業する場合 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
様式第8号(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16-6号(休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書) |
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いつ |
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賃金を受けない日が4日以上に及ぶとき |
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どこへ |
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東京建設部会へ(所轄労働基準監督署に当会から提出します) |
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治療開始後1年6ヶ月経っても治らない場合。 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
傷病の状態等に関する届/様式第16号-2 |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
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療養開始後1年6カ月を経過した日以降に |
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どこへ |
: |
東京建設部会へ(所轄労働基準監督署に当会から提出します) |
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治ったが障害が残った場合 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
様式第10号 |
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通勤災害 |
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なにを |
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様式第16-7号 |
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いつ |
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治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき |
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どこへ |
: |
東京建設部会へ(所轄労働基準監督署に当会から提出します) |
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死亡された場合 |
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業務災害 |
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なにを |
: |
様式第16号(葬祭料請求書) |
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" |
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なにを |
: |
(年金の場合)様式第12号(遺族補償年金支給請求書) |
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" |
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なにを |
: |
(一時金の場合)様式第15号(遺族補償一時金支給請求書) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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" |
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なにを |
: |
(年金の場合)様式第16号-8(遺族補償年金支給請求書) |
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" |
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なにを |
: |
(一時金の場合)様式第16号-9(遺族補償一時金支給請求書) |
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いつ |
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死亡確認後に |
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どこへ |
: |
東京建設部会へ(所轄労働基準監督署に当会から提出します) |
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常時または随時介護を受ける場合 |
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業務災害 |
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なにを |
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様式第16号-2-2(介護補償給付・介護給付請求書) |
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通勤災害 |
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なにを |
: |
様式第16号-3(療養給付たる療養の給付請求書) |
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いつ |
: |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支給事由となる障害により省令で定める |
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程度に該当し常時又は随時介護を受けているとき |
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どこへ |
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東京建設部会へ(所轄労働基準監督署に当会から提出します) |
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社会保険に加入している中小事業主さんの中には 「仕事中にケガや病気をしても健康保険に加入しているから健康保険証を |
持って病院に行けば診察治療してもらえるからいい。」と思っておられる方がおられます。 |
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業務上災害の場合は、健康保険の保険証は使えません |
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診察治療の費用は全額自己負担となります |
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高額医療費等の制度も利用できません |
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非常に高額な医療費を支払わなければならないということになってしまいます |
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一人親方で国民健康保険に加入しておられる方は業務災害でも健康保険証を使えますが、受診には3割の自己負担金を |
支払う必要があります。(治療や通院をする度に払い続けなければなりません。) |
それでは一家の大黒柱の場合は医療費がかさんでしまうことになりかねません。万が一の事故のため、療費には |
自己負担ゼロで、治癒するまで休業補償・障害補償等のある労災保険に特別加入されることをおすすめします! |
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